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高齢運転者マーク
¥715(税込) |
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70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方にマークを付けて運転するように努めなければならない(道路交通法第71条の5第2項等)とされています。 |
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身体障害者マーク
¥385(税込) |
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肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が普通自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識を表示するように努めなければならないこととされました。 |
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代行運転者マーク
¥638(税込) |
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代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。 |
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