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「交通事故見舞金制度」とは
協会員となられた皆様が、万一交通事故により発生から180以内に死亡したとき又は身体に所定の重度後遺症(第3級以上)が生じたとき若しくは継続して30日以上入院したときにお見舞金をお支払する制度です。
お支払いする見舞金
・ 国内において交通事故により、発生から180日以内に死亡したとき。
・ 国内において交通事故により、発生から180日以内に会員の身体に所定の重度後遺障害が生じたとき。
・ 交通事故にあい、それが原因で、継続して30日以上入院したとき。
適用対象者
会員及び会員と同居の15歳以下の親族に適用になります。
見舞金支払いの対象
● 会員及び会員と同居の15歳以下の親族に適用になります。
● 交通事故証明書が発行されるすべての交通事故に対応します。
● 自転車の乗用中あるいは歩行中の交通事故も対象になります。
● シートベルトを有しない特殊車(農耕作業車等)も対象になります。
重度後遺障害とは
● 両眼が失明したもの
● 言語機能を全く廃したもの
● その他自動車損害賠償保障法施行令に規定される第3級以上の後遺障害が生じたもので、事故の日を含め180日以内に、会員の身体に所定の障害が生じたときに限るものとする。
見舞金をお支払いできない場合
● シートベルト等を着用していないとき(法定の免状は除く。)
● 無免許運転、飲酒運転による事故
● 過労運転又は薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転中の事故
● ながらスマホに起因する事故
● 故意による事故
● 疾病又は心神喪失に起因する事故
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